>4.処分業者の単価が品目によってt扱いと㎥扱いがある場合、合計数量欄はどうなるのか。それとも単位は統一しなくてはいけないのか。 合計の数量は合計する必要はありません。 tの場合は単価はt,㎥の場合は単価は㎥で記載してください。 >マニフェストについて >1.マニフェストの作成は排出事業者が行うべきなのか、それとも代行して運搬業者が作成してもかまわないのか。 基本的には,排出事業者が交付するものです。 運搬業者が準備することは多々あります。 尚,担当者欄に「記名捺印又は署名」があることを指導する自治体もありますのでご注意ください。 >2.運搬業者や処分業者欄を空欄で発行してもかまわないか(後で手書きで記入) どの時点でしょうか? 排出事業者が排出する時点では,記載されていなければなりません。 回答に対するお礼・補足 回答頂きありがとうございます。 質問がわかりにくくて申し訳ありません。 今後の参考にさせて頂きます。
5 では、委託する産業廃棄物の種類及び数量について、法令で定める種類ごとに記載するが、一体不可分の場合には種類を記載するとともに混合物として一括して数量を記載してもよいとされており、数量については計量による把握が原則であるが、車両台数、容器個数の併記等により、契約当事者が了解できる記載で代えることができるとしています。 また、 契約書には法的記載事項を網羅する必要があるが、具体的な表現は、法令の趣旨に反しない限り、契約当事者に委ねられている としています。 さらに、水銀規制が導入された際の通知(平成 29 年 8 月 8 日 環循適発第 1708081 号、環循規発第 1708083 号)第 2 .
そもそも、その業者さんにはその廃棄物を処理できる能力(許可)があるか確かですか? ドライバーさんは良心から気軽に引き受けているかもしれませんが、実は排出事業者としてはリスクなんです。 委託しようとしている品目が既存の契約書に含まれているかを確認する必要があります。 その品目を追加する場合は、必ず委託前に、覚書や合意書等を交わすか、契約書を再締結してください。 今回は代表的なものをピックアップしてご紹介しました。 いかがでしたでしょうか? 委託契約書は業者に任せきりになったり、締結後はファイリングして見返すこともなくそのまま…ということも多いのではないでしょうか? 契約時の記載内容や添付書類の確認だけでなく、締結後も許可証の確認や合意書の必要性等を管理する必要があります。 今一度、自社の委託契約書の見直しをされてはいかがでしょうか? 条例を調べたり、自治体への問い合わせを面倒と感じる方へ
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