開業届は、 個人事業としての開業を税務署に届け出る書類 で、開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。 開業届は開業してから1カ月以内に届け出るよう推奨されていますが、提出しなくても罰則などはありません。 個人事業主は1月1日から12月31日まで1年間の所得を計算して、所得税を納税します。事業規模によっては、個人事業税、消費税も納税しなくてはなりません。 所得税と消費税は国税なので税務署に、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納税します。 廃業するときはどうする? 個人事業主として廃業する場合は、 開業と同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」を使います 。 所定の様式の必要事項を記入してから、所轄の税務署や都道府県税事務所に提出します。 所轄の税務署がわからない場合は、国税庁のホームページで確認してください。多くの場合は、平日の朝8時30分から夕方17時までが受付時間です。 土日祝日の場合は、税務署の時間外収受箱を利用しての提出が可能なほかに、書類の郵送でも受け付けをしています。 記入に対して不明点がある場合は、国税庁のホームページを参考にしてください。 どうして開業届を出すの?
目次 個人事業の開業・廃業等届出書 個人事業の開業・廃業等届出書の提出期限 個人事業の開業・廃業等届出書の提出先 個人事業の開業・廃業等届出書の書き方 他にもある!個人事業の開業に必要な手続き 所得税の青色申告承認申請書 青色事業専従者給与に関する届出書 給与支払事務所等の開設届出書 事業開始等申告書 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 まとめ 「開業freee」で必要書類を一括作成 個人事業の開業について相談できる税理士を探す この記事のポイント 個人事業の開業・廃業等届出書とは、税務署に提出する書類である。 青色申告承認申請書と一緒に提出すれば、手続きを行ってもらうことができる。 提出期限は、事業を開始した日から1カ月以内!
「開業届を提出すると、本業の会社に副業をやっていることがバレてしまうのではないか。」 そう考える人も少なくないでしょう。では、バレずに事業を行うことは不可能なのでしょうか?実は確定申告のやり方を工夫することで、本業の会社にバレる可能性を劇的に減らすことが出来ます。具体的にそのやり方を説明すると、確定申告書の第二表に、給与所得以外の所得に係る住民税の納付方法を選択できる欄があるため、当該欄にて「自分で納付する」を選択しましょう(普通徴収)。 副業での事業立ち上げに興味ある方は以下のリンク先の記事もご覧ください。 開業届の書き方はカンタン!わかりやすく説明 ここでは、開業届を提出するにあたって、手続きをしたことがない人のためにわかりやすく説明していきます。今回は実際に提出する開業届のイラストを使って、記入例を作ってみたのでそれに沿って説明していきます。 ①「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業」に〇をつける・ ②左上、「税務署長」の左に所轄の税務署名を記入 & 書類の提出日を記入 ③納税地には、自宅または事務所の住所を記入 ④氏名、生年月日、職業、屋号、マイナンバーを記入する。名前横の印鑑をz 忘れずに!
妻 と 離婚 したい 性格 の 不一致, 2024